



2008年12月1日 16pt. 通勤手当の支払方法・支給額等は労働基準法で決められておらず、会社が独自 で決めればいいそうです。 お勤め先の就業規則にのっとっているのであれば仕方が ありません。 「いっさい通勤手当を支給しない」(幼稚な文章ですが^^;)と


労働基準法の残業手当の基礎賃金について、(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居 手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)ボーナス、 については残業手当の単価の計算に入れなくても構いません。


2002年11月26日 の点ですが、労働基準法上、交通費(通勤手当)については定めがなく、生活補助的な 賃金の一種と考えられています。したがって、交通費の支給額・範囲については、 それぞれの会社の規定で自由に定めることができます。 そこで、就業規則


2007年6月8日 労働基準法等でガイドラインなんかがあったりするのでしょうか? ありません。 そもそも 出すかどうかも自由ですので。 ご存じないようですが、通勤手当が非課税になる上限が 決まっています。 現行金額は、その上限通りです(所得税法施行


通勤手当や住宅手当はいくらに…?」などの質問を受けることがあります。 本件の通勤 手当も賃金の一部であります。まず、賃金と通勤について労働関係法ではどのような 関係法規があるか検証してみましょう。 労働基準法には、第11条で「賃金とは、賃金、


ちょっと意外かもしれませんが、実は労働基準法には交通費の支給を会社・雇用者に 義務付けるような規定はないのです。 例えば通勤手当として使用した交通機関に 関係なく(距離などに基づいて)一定額を支給されているような場合は返還義務は ありません






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